以下の文章は、先日わたしが
新婦人しんぶん・2022年1月29日
第3400号付録
中央支部ニュース
発行:新婦人福岡中央支部 2022年3号
に投稿した原稿です。ニュースの発行元への失礼は承知の上で、そのまま転載いたします。m(_ _)m
なお、原稿の文字数制限は500字。文章を推敲しまくって最終的に501文字に収めました。💦
また別添えで憲法の条文(168文字)を添付したのですが、最終的に両方とも掲載されました。
シリーズ「憲法大好き」(5)
セクシャルマイノリティ当事者から見た婚姻制度
自分が男である事自体が嫌だった私が通院していたK医科大病院は、日本における性同一性障害診療(GID外来)の草分けの一つです。この外来を構成する精神科・泌尿器科・産婦人科の医師と看護師。当事者と家族。全ての関係者にとって新たな挑戦のスタートはまさに手探り状態。
そんな中、少しでも光明を見いだそうと関係者同士の交流会がスタートしました。みんなでお茶やお酒を飲み、会食しながら、あれこれざっくばらんに話し合う、そんな「場」でした。
ある時会員の一人が、憲法24条の「両性の合意」は「男女の同意」としか解釈できない。憲法は同性婚を否定している!と主張。
それに対して私は、憲法のどこにも「両性=男女」という規定はない。両性の同意は二人の同意と解釈できるので同性婚は出来る!と主張しました。
私が考える現在の婚姻制度の正体は、権力が国民を都合良く支配する為の道具。よって日本は国として、憲法24条②「法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」を徹底的に尊重し、婚姻に関する全ての法律を抜本的に改定すべきです。そうすれば必ず、同性婚も夫婦別姓も承認されるでしょう。
日本国憲法第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(2)配偶者の選択、財産権、居住の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
ここでこっそり、お知らせします。💦💦 実はわたくし、以下の本に約10ページ分の原稿を寄稿してます。ただしこの本、日本共産党議員である宮本たけしさんが出版を主導したこともあり、彼が冒頭の対談記事に堂々と出演されてます。
ちなみに、わたしが勝手に設定したこの本の位置付けは「セクマイとは何かをご存知でない日本共産党員のための入門書」です。怖いもの見たさも含めて、もし興味の方が勝っちゃった方がいるなら・・・購入していただけると大変嬉しゅうございます(^◇^;)
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784889008517
そしてもう一冊、上記の本とセット販売を展開していたのが、以下の本。セクマイを知る最適な入門書というのがわたしの書評です(^^)/
https://www.shinnihon-net.co.jp/child/detail/code/978-4-406-05145-3
以上、ブースカ明日香でした。
2022年2月10日(木)04:15