スピリチャル9条の会〜〜boosuka-asuka’s blog

我らの戦いとは、相手を消滅することではない。 武器なきたたかいの勝利とは、「愛」で全てを包み込み「神人一体」の世を創り出すことなり。 我らと「ごく一部の存在」とのたたかいは、剣ではなく、「憲法」を以てたたかえ。そのための9であり99である。 ペンは剣よりも強し。繋がりあい励ましあいたたかえ。 とある存在の霊言より 御筆先・ブースカ明日香

憲法記念日によせて

始めに。

私事ではありますが、去る四月二十三日(土)午後五時三十一分、母が旅立ちました。ブログ読者様におかれましては、生前の母を知る者はほぼ皆無と存じますが、この場を借りて報告いたします。m(_ _)m

葬祭の儀については、わたしが喪主となり家族葬で済ませました。奇しくも「葬儀/火葬」の日は、わたしの誕生日・4月25日。初七日は(旧)天皇誕生日・4月29日。まるで、このブログの内容と深い関係の日付けを選んだかのような旅立ちでした。

私的な事をご覧いただき、ありがとうございますm(_ _)m

 

さてと、、気を取り直して、本題に移りましょう。

 

わたしのブログタイトルには、一見すると相容れない、ふたつの言葉が並んでいます。それが「スピリチュアル」と「日本国憲法第九条」。なぜこの二つの言葉が並んでいるのか??。ここで改めて、簡潔に解き明かしたいと思います。

 

歴史のおさらい

1945年8月15日のその日まで、日本は「大日本帝国憲法」の元、世界征服の野望達成に全力を注いでおりました。

 

敗戦により「世界征服の野望を打ち砕かれた日本」は「国家として」二度と再び世界に対し、侵略と戦争の牙を向けぬよう、徹底した「改革と改造」が施されました。その根拠となるのが最高法規である「日本国憲法」。日本国憲法」は「改正版・大日本帝国憲法」と言えます。

 

第二次世界大戦後のこの時、憲法の改定を主導したのが「GHQ」なのですが・・・。

なんとビックリ、実はここに「みちとせ(三千年)またもみちとせの、もまたみちとせ、こもら石」に封印されていたはずの「くにとこたちのおおかみさま」のご意思が働いたのです。

 

かくして!!国家としての日本」は、「日本国憲法・第九条」のくびきにより、第三次世界大戦のイニシアチブを握れなくなったのですそれゆえに世界の破滅が防がれ、この世界は今日まで(こんにちまで)存続し続けてきたわけです。

 

未来への展望

この三次元世界において「善・悪・外道」の動き、働きは表裏一体。悪と外道を滅するには、悪と外道に好きなだけ、やりたい放題を許さねばなりません。

が!!悪と外道が跋扈する(ばっこする)この世界、いよいよ「本当の意味においての限界」がきています。なればこそ「悪は悪なり、外道は外道なり」に、この世界に埒をつけ(らちをつけ)、彼らの目指す新しき世界で、現世と同様の「支配」と「戦争ゴッコ」の続きをするために、最後の最後まで奮闘努力していらっしゃいます。(^^;;

 

「くにとこたちのおおかみさま」によりますと、日本国憲法は神代においても、世界の根源法則として充分に耐えうる内容があり、その部分だけを神代に持ってゆくのだそうです。

 

憲法における「九と九十九」。これが如何に大切か?それぞれの条文を以下に転載しますので、ぜひみなさん熟読してみてください。(なお「大日本帝国憲法」は、第76条が最終の条項となります。)

 

日本国憲法

第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

〜〜中略〜〜

第10章 最高法規
基本的人権の由来特質〕
第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

憲法尊重擁護の義務〕
第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

(出典/憲法条文・重要文書|日本国憲法の誕生–国立国会図書館https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s10

 

大日本帝国憲法

第1章 天皇

第9条 

天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序(あんねいちつじょ)ヲ保持シ及臣民(しんみん)ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ(ただし)命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

【(現代語訳)

第9条 

天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令で法律を変更することはできない。】

〜〜中略〜〜

第7章 補則
第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付ス(ふす)ヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
第75条 

憲法皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等(なんら)ノ名称ヲ用ヰタル(もちいたる)ニ拘ラス(かかわらず)此ノ憲法ニ矛盾(むじゅん)セサル現行ノ法令ハ総テ(すべて)遵由(じゅんゆう)ノ効力ヲ有ス
2 歳出上政府ノ義務ニ係ル(かかる)現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

【(現代語訳)

第73条

1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を帝国議会の議に付さなければならない。
2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。

第74条

1 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経ることを必要としない。
2 皇室典範で、この憲法の条規を変更することはできない。
第75条 

憲法及び皇室典範は、摂政を置く間、変更することができない。

第76条

1 法律、規則、命令又は何の名称を用いたかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。
2 歳出上、政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第67条の例による。

(出典/中学社会 公民|大日本帝国憲法Wikibooks https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

 

2022年5月3日・憲法記念日(火)15:55

ブースカ明日香 記す

校正/2022年5月3日16:44